東京地方裁判所 昭和44年(特わ)720号 判決
被告人
1
本店所在地 東京都目黒区目黒本町五丁目一二番一一号
株式会社 佐藤製作所
(右代表者代表取締役 佐藤伝治郎)
2
本籍 東京都目黒区目黒本町五丁目二四番地
住居
同都同区同町五丁目一二番一一号
職業
会社役員
佐藤伝治郎
大正六年七月二七日生
被告事件
法人税法違反
出席検察官
川島興
主文
1 被告株式会社佐藤製作所を罰金三〇〇万円に、被告人佐藤伝治郎を懲役四月にそれぞれ処する。
2 被告人佐藤伝治郎に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告株式会社佐藤製作所は、東京都目黒区目黒本町五丁目一二番一一号に本店をおき、造花および造花材料の製造販売等を営業目的とする資本金一五〇万円の株式会社であり、被告人佐藤伝治郎は、右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人佐藤は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、架空仕入および架空下請工賃を計上して簿外の預金・貸付信託を蓄積する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ、
第一、昭和四一年一月一日から同四一年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一九、八九四、六五一円であつたのにかかわらず、同四二年二月二八日東京都目黒区中目黒三丁目一、〇七三番地所在所轄目黒税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、一九九、八八四円で、これに対する法人税額が八四三、九九〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額六、六八七、一七〇円と右申告税額との差額五、八四三、一八〇円を免れ、
第二、昭和四二年一月一日から同四二年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二一、六〇三、二九二円であつたのにかかわらず、同四三年二月二九日同区中目黒五丁目二七番一六号所在所轄目黒税務署において、同税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、五二三、〇九六円で、これに対する法人税額が一、五九八、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額七、二一九、七〇〇円と右申告税額との差額五、六二〇、八〇〇円を免れ
たものである。
(なお、修正損益計算書は別紙一、二(各修正製造原価報告書を含む。)のとおりであり、税額計算書は別紙のとおりである。)
(証拠の標目)
証拠資料
〈省略〉
(法令の適用)
1 該当法条 各事業年度ごとに、被告人佐藤につき法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)、被告会社につき同条、同法一六四条一項
2 併合罪処理 被告人佐藤につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(第一の罪に加重)、被告会社につき同法四五条前段、四八条二項
3 執行猶予 同法二五条一項
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 松本昭徳)
別紙一
修正損益計算書
株式会社佐藤製作所
自 昭和41年1月1日
至 昭和41年12月31日
〈省略〉
〈省略〉
修正製造原価報告書
株式会社佐藤製作所
自 昭和41年1月1日
至 昭和41年12月31日
〈省略〉
別紙2
修正損益計算書
株式会社佐藤製作所
自 昭和42年1月1日
至 昭和42年12月31日
〈省略〉
〈省略〉
修正製造原価報告書
株式会社佐藤製作所
自 昭和42年1月1日
至 昭和42年12月31日
〈省略〉
別紙三
税額計算書
〈省略〉
〈省略〉